熊本県日本臨床耳鼻咽喉科医会会則

( 名 称 )
 第1条 本会は熊本県日本臨床耳鼻咽喉科医会と称し、事務所を熊本市内に置く。
( 構 成 )
 第2条
  1. 本会は熊本県内の耳鼻咽喉科開業医をもって構成する。但し勤務医の加入は妨げない。
  2. 便宜上、熊本市、県北、県南の三地区に分かつ。
  1. 熊本市:熊本市
  2. 県 北:阿蘇市、阿蘇郡、荒尾市、菊池市、菊池郡、合志市、玉名市、玉名郡、山鹿市
  3. 県 南:葦北郡、天草市、宇城市、上天草市、上益城郡、球磨郡、下益城郡、人吉市、水俣市、八代市、八代郡
( 目 的 )
 第3条 本会は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会並びに日本臨床耳鼻咽喉科医会との連携を密にし、耳鼻咽喉科医の医学的水準を高めて社会に貢献し、併せて会員相互の親睦を深め、その福祉の増進を図る。
この目的達成のため次の事業を行なう。
1.医学並びに社会保険に関する事業
2.社会福祉に関する事業
3.学術に関する事業
4.会員の福祉,親睦に関する事業
5.その他必要と認める事業
( 会 員 )
 第4条 本会はA会員、B会員に分かつ。
A会員とは開業医、B会員とは官公立病院、診療所に勤務する医師を言う。
( 会 費 )
 第5条 本会の会員は定められた会費および負担金を納めなければならない。
( 但し老齢、疾病の会員に対しては会費、負担金の一部または全部を免除することができる。)
( 役 員 )
 第6条 本会に次の役員を置く。
会長:1名,副会長:1名,理事:若干名,監事:2名
理事は投票により会員から選出し、会長・副会長は理事の互選により選出される。任期は2年とする。ただし再選はこれを妨げない。
会長は本会を代表し、会務を総理する。理事は会長を補佐し会務を処理する。会長事故あるときは、その職務を代行する。
( 委 員 )
 第7条 本会はその目的達成のため必要あるときは、特定事項について委員会を組織し、これに付託することができる。 その事項および委員会の構成については総会または理事会の決定に従う。
( 顧 問 )
 第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
( 会 議 )
 第9条 総会および理事会とし、会長これを招集する。総会は会員の過半数をもって成立し毎年1回定期的に開催する。また必要に応じ開くことができる。総会の議決は出席者の過半数の同意を要する。
理事会は会長が必要と認めたとき随時開催する。
( 会 計 )
 第10条 本会の経理は会費、負担金その他の収入をもってあてる。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年 3月31日に終わるものとし、収支決算は年度終了直後の総会において承認を受けなければならない。
(会則の改廃)
 第11条 この改廃は総会において出席者の過半数の賛成を得ることが必要である。

付:本会則は平成24年4月7日より発効する。